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ウェブ・ホームページ・サイト名で商標登録するときの区分

せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいのかわからないことはありませんか?

Cotoboxでは商標登録についてブランドなど区分、分類に関する多くの問い合わせがあります。

区分を調べることは決してわかりやすいものではありません。 この記事では、「IT業界の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。

1.こんな方におすすめ

この記事は、こんな方におすすめです

・オンラインサービスを展開している人
・IT業界で、WEBメディアとして発信していきたい人
・IT業種ではないが、WEBを中心に情報を発信している人
・ブログやオウンドメディアを持っている人
・ポータルサイトのように他者からの情報(二次情報)をまとめて発信する人

■区分とは

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。

参考:商標登録の区分とは ~45種類を全部解説します

2.おすすめ区分

WEBサイトの名前や、WEBサイトでの情報発信やオンライン上でのサービスを展開している場合、 選択の候補として考えられるのは以下になります。

■IT業界の区分選択

 IT業界のおすすめ取得区分区分の選択は41、42、35を選択されることが参考になります。

  • 41類: コンテンツの提供を行う場合に該当します。
  • 42類: オンラインでのサービスを提供する場合です。
  • 35類: 無料広告の設置など、広告収入を伴う場合です。

ただし、「アクセスのための情報発信はするが、広告設置やスポンサーバナーはつけない」という方であれば、35類は必要ありません。 また、事業について主軸となることが別にある場合は、ほかの区分も選択肢に入ってきます。

3.事例

それでは、あなたと業態が似ている以下の企業の事例を見てみましょう。

ロケットニュース24(身近なニュースを多数掲載するポータルサイト)、ChatWork(ビジネスコミュニケーションツール)を事例としてご紹介します。

ロケットニュース24

まず、WEBメディアとして、ロケットニュース24について見ていきます。以下のとおり、まず、2012年9月28日に35類及び41類で出願されています。35類では、広告、マーケティング等幅広い役務(サービス)が指定されています。また、41類では、写真による報道及びこれらに関する情報の提供、通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされたものを除く。)が指定されています。その後、2013年3月22日に、41類での出願がされています。ここで、41類で2度出願されているのはどういう意味か?ということを疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。区分について簡単に説明しますと、区分とは、商品や役務(サービス)を一定の基準によってカテゴリー分けしたものになります。一つの区分の中には複数の商品や役務が含まれており、出願の際には、この商品と役務を選択した上で出願することになります。なお、1つの区分の中で複数の商品や役務を選択しても、それは1区分になるため、料金は1区分のものになります。

話をロケットニュース24に話を戻しますと、2013年3月22日に出願された役務を見てみると、オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。)、その他の電子出版物の提供などが役務として指定されています。つまり、当初の出願では指定されていない役務について新たに出願がされているということです。

(画像:特許情報プラットフォーム J-Platpat)

ChatWork

次に、WEBメディアとは少し性質が異なりますが、ITサービスの例として、ビジネスコミュニケーションツールのChatWorkについて見ていきます。2010年7月27日に、文字の商標で、ChatWorkが出願されています。区分は42類で、選択されている役務(サービス)は、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機用プログラムの提供などです。なお、42類は、ダウンロードせずに使うソフトウェア提供のサービスを行う際に必須となる区分です。

(画像:特許情報プラットフォーム J-Platpat)

その後、2017年2月27日に、ロゴのchatworkが出願されています。区分は、9類、35類、42類です。9類では、電子計算機用プログラム、電子応用機械器具等が指定され、35類では、広告業、経営の診断又は経営に関する助言等が指定されています。9類は、先ほど説明した42類とは異なり、ダウンロードできるプログラム(アプリ含む)の商品名等を登録する際に必須となる区分です。

(画像:特許情報プラットフォーム J-Platpat)

その後、2018年になり、以下のように、別のロゴでの出願がなされています。色の配列や、Cが小文字から大文字に変わっていたりといくつか変化がありますね。このように、気になる商品やサービスの登録商標の経緯を見ていくと、そのサービスの変遷が分かり、興味深いです。

(画像:特許情報プラットフォーム J-Platpat)

4.まとめ

(1)WEBサイトを設置する場合の区分候補

  • 41類: コンテンツの提供を行う場合に該当します。
  • 42類: オンラインでのサービスを提供する場合です。
  • 35類: 無料広告の設置など、広告収入を伴う場合です。

(2)注意事項

  • 広告収入を得ない場合など、選択しなくても良いケースがある
  • 専門的的な情報の発信など、ほかの区分を選択する場合がある
  • 予算上難しい場合は、まず優先的に1つ選択することがおすすめ

なお、Cotoboxではオンラインで出願書類を作成でき、そのまま提携弁理士がチェックして出願してくれます。 ぜひ、以下から商標検索を試してみてください。

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    執筆者
    cotobox編集部
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