せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいかわからないことはありませんか?
Cotoboxでは商標登録についてブランドなど区分、分類に関する多くの問い合わせがあります。
しかし、区分を調べることは決してわかりやすいものではありません。この記事では、「SNS業界の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。
◇目次
1.こんな方におすすめ
- マッチングアプリをリリースする場合
- 特定のコミュニティ向けのSNSサービスを展開する場合
- タイムラインに投稿する機能など、交流の要素がある場合
■こんな人には当てはまりません
この記事は、このような事例は対象ではありません。
- 自分の情報をSNSで発信する行為(どんな情報を誰に発信するかにより異なります)
- SNSのグループ上で作成されたグループ(そのグループの目的に異なります)
■区分とは
区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。
2.おすすめ区分
ソーシャルネットワーク、マッチングアプリを展開している場合、選択の候補として考えられるのは以下になります。
区分の選択は45、42、41、9、38、35を選択されることが参考になります。
- 45類: 人との出会い(=ソーシャルネットワーキングサービス)に該当する区分です。
- 42類: オンラインでのサービスを提供する場合です。
- 41類: 動画を試聴させるサービスに該当します。
- 9類: ダウンロード可能なアプリを提供される場合に該当します。
- 38類: タイムラインなどの掲示板方式の場合に該当します。
- 35類: 無料広告の設置など、広告収入を伴う場合です。
41類の、「動画を試聴させるサービス」とはなんでしょうか?これは、たとえばTwitterなどのタイムラインにおもしろそうな動画が流れてくることなどの動画視聴サービスを意味しています。
このタイムラインからはこの動画はダウンロードが出来る状態にはなっていないので「動画を試聴させるサービス」となっています。
ダウンロードが出来る場合は、別の区分の選択が必要となりますが、基本的にSNSでは該当してこないでしょう。
ただし、「アクセスのための情報発信はするが、広告設置やスポンサーバナーはつけない」という方であれば、35類は必要ありません。
また、グッズ展開も見込まれる場合や、主軸となる事業が別にある場合は、他の商品なども検討の対象となるかもしれません。
3.事例
それでは、あなたと業態が似ている以下の企業の事例を見てみましょう。
LINE、Twitter、Facebook、ジモティー(地元掲示板型SNS)、Pairs(マッチングアプリ)を事例としてご紹介します。
これら事例については、特に区分45類(人との出会い=ソーシャルネットワーキングサービス)を満たしています。また、マッチングアプリなど商標ではSNSに区分されるものも掲載しております。
※実際に登録されている商標は文字商標の場合もありますが、ここではすべてロゴを掲載しています。
4.まとめ
(1)SNS、マッチングアプリの場合の区分候補
区分の選択は45、42、41、9、38、35を選択されることが参考になります。
- 45類: 人との出会い(=ソーシャルネットワーキングサービス)に該当する区分です。
- 42類: オンラインでのサービスを提供する場合です。
- 41類: 動画を試聴させるサービスに該当します。
- 9類: ダウンロード可能なアプリを提供される場合に該当します。
- 38類: タイムラインなどの掲示板方式の場合に該当します。
- 35類: 無料広告の設置など、広告収入を伴う場合です。
(2)注意事項
- 広告収入を得ない場合など、選択しなくても良いケースがある
- 専門的的な情報の発信など、ほかの区分を選択する場合がある
- 予算上難しい場合は、まず優先的に1つ選択することがおすすめ
なお、Cotoboxではオンラインで出願書類を作成でき、そのまま提携弁理士がチェックして出願してくれます。
ぜひ、以下から商標検索を試してみてください。