商標登録出願にかかる商標が、商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当するといったことを発見した場合、情報提供制度を利用することができます。
◇目次
1.情報提供制度の概要
(1)情報提供をすることができる者
情報提供は、誰でもすることができます。また、匿名でも情報提供が可能ですが、匿名の場合、提供した情報の利用状況についてフィードバックを受けることができません。
(2)情報提供の対象となる商標登録出願
情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願について行うことができます。
(3)情報提供をすることができる情報
商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当するため登録することができないものである旨の情報提供が可能です。例えば、すでに登録している自社商標と似ている商標が同じ区分で出願されている場合などに情報提供が可能です。
(4)情報提供の方法
情報提供は、書類で提出する必要があります。
2.情報提供制度の手続
(1)提出書類・提出先
情報提供は、商標法施行規則の様式に従って書類を作成し、特許庁に提出する必要があります。様式は、特許庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
(2)手数料などの料金
情報提供する際には、手数料は発生しません。
3.情報提供制度の効果
商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等の情報は、特許庁の審査官が審査をする際に有用な情報です。このような情報を提供することは、より迅速かつ適格な審査に役立てることができます。
4.まとめ
自社商標と類似している商標が出願されているなどといった事情を発見した場合、ぜひ情報提供制度の活用をご検討ください。