海外でビジネスを展開するためには、その国での商標登録について検討する必要があります。ここでは、海外での商標登録について説明します。
◇目次
1.海外で商標登録をする必要性
日本で商標を登録をした場合、その効力は日本国内に限定されます。そのため、海外でその商標を保護するためには、別途、その国での商標登録が必要となります。
ある商品名を日本で商標登録し、その商品がヒットしたため海外展開をしようとしてその国で商標検索をしたところ、すでにその商標が第三者に登録されており、やむを得ず海外で販売する際には名称を変更したという事例があります。
また、海外で第三者の商標登録を無効にするために、莫大な費用と時間がかかったという事例もあります。このような事態を避けるためには、海外における商標登録出願の戦略を早期に立てる必要があります。
2.海外での商標登録出願をする方法
海外で商標登録出願するためには、以下の2つの方法があります。一つ目は、各国別に出願する方法です。二つ目は、マドリッド協議議定書に基づく国際登録出願であり、一般的に、マドプロ出願と言われています。
3.各国別に出願する個別出願について
個別出願の場合、それぞれの国で手続を行う必要があるため、登録したい国数が多い場合、費用や手間がかかってしまいます。一方、登録したい国数が少ない場合には、有用な場合があります。
4.マドプロ出願についての概要
マドプロ出願とは、日本の商標出願・登録に基づき、日本の特許庁を通じて複数の国の商標登録出願を一括して行う制度です。各国で異なる手続きを経由しなくとも、日本の特許庁を通じて一括して出願を行えるというのが一つのメリットです。また、一つの言語(日本の特許庁を通じて手続をする場合は英語)で手続が完了するため、各指定国に翻訳を提出する必要がないという点もメリットです。一方、マドプロ出願にもデメリットがあります。それは、国際登録日から5年を経過する前に基礎となる商標が拒絶されたり無効になった場合、国際登録された商標も取り消されてしまうというものです。このことを、セントラルアタックと言います。この点に注意が必要となります。なお、マドプロの対象国は、マドプロ加盟国に限定されますが、2019年12月時点で、マドプロ対象国は106加盟国に及んでいます。
5.マドプロ出願の要件
日本の特許庁を通じてマドプロ出願をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)マドプロ出願の名義人が日本の出願・登録の名義人と同一であること
(2)日本ですでに商標出願されているか、または登録されているものであること
(3)マドプロ出願をする標章が日本で出願または登録している標章と同一であること
(4)マドプロ出願において指定する商品・役務が日本の指定商品・役務の範囲内であること
6.まとめ
以上のように、個別出願とマドプロ出願いずれもメリットデメリットがありますので、両者の制度を理解し、どちらの方法を利用すべきか検討する必要があります。cotobox提携事務所では、海外での商標登録出願に関するご相談も承っております。海外での出願をご希望の方はぜひご相談ください。