自分の会社名は、商標登録した方がいいのでしょうか?
- これから起業するにあたって、会社名を商標登録すべきか迷っている
- 自社のロゴを商標登録すべきか検討している
- 商品、サービスは商標登録しているが、会社名も商標すべきか迷っている
この記事では、「自分の会社名は商標登録する必要があるのだろうか?」という悩みに対し、参考となる考え方やチェックリストを紹介します。
あなたの会社名が誰かに商標登録された場合、会社名を変更しなければならない可能性もあります。ぜひ最後までお読みください。
◇目次
1. 会社名で商標登録すべきかの検討基準
■「会社名が、商売として露出するかどうか」を基準の1つにしてみよう
自分の会社名を商標登録すべきかどうか検討するとき、「この会社名は、商売として露出する名前か?」と自分に問いかけてみることは、基準の1つになります。もし会社名やロゴが、商品やサービスとしても対外的に信用を獲得していくものであれば、商標登録を検討すべきです。
そして、「会社名が、商売として露出する名前かどうか」という問いは、「会社名を認知させるために、広告費を投じるか?」と言い換えることもできます。
あなたは、その会社名を広めるために広告費を使いますか?
もし「会社名を広めるために広告費を使うつもり」なら、商標登録を検討すべきです。
あなたがこの先ビジネスを展開していけば、あなたの成長を良く思わない同業他社が勝手に同じ名称を名乗ったり、出し抜いて商標登録するかもしれません。
今は小さなブランドやサービスだったとしても、常にリスクが存在するのです。
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2. 迷ったときのチェックリスト3つ
上記の「この会社名は、商売として露出する名前か?」という問いを基準に考えた結果、まだ商標登録すべきかどうか迷っている人もいるかもしれません。
そのため、以下では具体的に事例も交えながら、会社名を商標登録することについて説明します。
<会社名を商標登録すべきか、迷ったときのチェックリスト3つ>
(1) 会社名を、商品やサービス名としても使用しますか?
(2) その会社名は、サービスを連想させるものですか?
(3) これから同業他社に似た名前を使用されたらどう思いますか?
(1) 会社名を、商品やサービス名としても使用しますか?
たとえば、乳飲料「ヤクルト」シリーズの商品は、「株式会社ヤクルト本社」が開発しています。そして、株式会社ヤクルト本社は「ヤクルト」「Yakult」といったネーミングを、乳製品をはじめとした多くの区分で商標登録しています。
サービスの例も見てみましょう。「LINE」というアプリは「LINE株式会社」によって運営されています。LINE株式会社はこの「LINE」というネーミングを、SNSに関係する区分で商標登録しています(第5534399号)。
このように、会社名が商品名やサービス名と一致している場合、商標登録を検討すべきかもしれません。なぜなら、「LINE」は会社名であると同時にサービス名でもあり、ブランドとしての展開が考えられるからです。
(2) その会社名は、サービスを連想させるものですか?
国際的に有名なコンサルティング会社「ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)」は、「THE BOSTON CONSULTING GROUP」を、経営の診断及び指導などの領域で商標登録しています(第3301323号)。
多くの人が、初めて「THE BOSTON CONSULTING GROUP」と聞いたら、それが直接サービス名を示しているものだと思いません。しかし、「THE BOSTON CONSULTING GROUPは、コンサルティングをしてくれるんだな」と連想するでしょう。
つまり、サービス名だとは思わなくても、会社名そのものがサービス的価値を持っていると考えられます。
このように、会社名が商品名・サービス名を意味しなくても、商品的価値やサービス的価値を持つと考えられるのであれば、商標登録を検討すべきかもしれません。
(3) 同業他社に似た名前を使用されたらどう思いますか?
もし、あなたの会社がさらに成長し、Googleなどで会社名を検索したとします。
その際、「同じ業界で、同じ名前を使用している別会社」が表示されていたらどう思いますか?
あなたの会社にアクセスしたいユーザーは、混乱して別会社のホームーページにアクセスしたり、誤って別会社の商品を購入してしまうかもしれません。
会社名(商号)は、同一の住所でなければ、同じネーミングでも登記できるため、会社名が自社と一緒という理由で社名を変更させることは難しいでしょう。
そこで、解決の一手となり得るのが商標登録です。もし社名の商標登録をしておけば、相手方の会社は、社名の使用について制限を受けることになります(後述の「(2)商標権侵害となった場合、会社名を使えなくなるケース/使えるケース」参照)。
しかし、会社名として商標を出願したとしても、必ず商標登録が認められるわけではありません。
既に存在する商標と似ていたり、業界内で当たり前に使われている名称である場合、特許庁は登録を認めません(例:SONYに対し「SONNY」、ホテル業界で「観光ホテル」など)。
もし商標として権利化したいと考えるのであれば、事前に登録可能性を調査した上で会社名を決めましょう。
3. 会社名を商標登録する必要がない場合
逆に、会社名を商標登録する必要がないと考えられるケースもあります。
■会社名を表に出さない場合
例えば、「株式会社鈴木商事」が「はやぶさフレンチ」というフランス料理店を運営しているとします。この場合、「鈴木商事」を商標登録する重要性は高くないかもしれません。
なぜなら、株式会社鈴木商事にとって、会社名は重要ではなく、むしろ「はやぶさフレンチ」を多くの人に知ってほしいからです。お客さんにとっても、「はやぶさフレンチの会社名は何だろう?」ということはさほど気にならないでしょう。このように、会社名が露出しないのであれば、商標登録を検討しなくても問題ないでしょう。
(1) 会社名:「営業上自己を識別するための名称」
会社名(商号)は、商法・会社法が保護法となっており、法務局の管轄です。
そして、その機能は「商人(会社)を識別するための標識」です。
また、権利の及ぶ範囲は、同一の住所のみとなっています。
(2) 商標:「商売において商品・サービスを識別するための名称
一方、商標は商標法に基づく法律であり、特許庁による管轄です。
そして、その機能は「商品、サービス(役務)を識別するための標識」です。権利の及ぶ範囲は、日本全国となっています。
■登録したい商標に「株式会社」は含めるべきか?
登録したい商標に、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」を含めないでください。商標登録は、商品・サービスを指定してセットでおこなうものです。例えば、ソニー株式会社は「SONY」、トヨタ自動車株式会社は「TOYOTA」の商標を取得しています。
5. 会社名を商標登録しないとどうなる?
例えば、あなたが「株式会社OKジュース」という会社で缶ジュースを製造・販売していたとします。 そこに別会社が「OKジュース」という名称を飲料の区分で商標登録したら、どうなるのでしょうか?
(1) 第三者が商標登録すれば、商標権侵害となる危険がある
株式会社OKジュースは、別会社が取得した「OKジュース」の商標権を侵害している可能性があります。
商標権は、同一名称だけでなく似ている名称にも効力が及びます。特許庁から「株式会社OKジュースは、OKジュースに似ている」「ジュース、もしく似たものを製造・販売している」と判断されれば、商標権侵害となってしまうのです。
(2) 商標権侵害となった場合、会社名を使えなくなるケース/使えるケース
株式会社OKジュースは、別会社に「OKジュース」の商標を登録されてしまうと、次の使い方ができなくなります(一例)。
■今後、会社名を使えなくなるケース
需要者(あなたの会社名を目にする人)に対し、注意を惹くようなフォント・大きさ・色で使用してはいけません。つまり、既に商標権を取得している人の商品やサービスと誤認されかねない使い方が問題となります。
<例:このような使い方はできません>
- デザインされたロゴなどで「株式会社OKジュース」と記載する
- ホームページの目立つ箇所に大きく「株式会社OKジュース」と記載する
- 「株式会社OKジュース」を省略して「OKジュース」と記載する
■自分の会社名を「普通に」使用することは許されている
使えなくなるケースがある一方で、「自社の名称を普通に用いられる方法で表示する」ことは許されています。この「普通に用いる」とはなんでしょうか?
<例:自社の名称を「普通」に用いるケースとは?>
- ホームページの会社概要に、小さなフォントで「株式会社OKジュース」と書いている
- 名刺に小さなフォントで「株式会社OKジュース」と書いている
- 商品の製造元を示す部分に「製造元:株式会社OKジュース」と書いている
文字をロゴ化したように社名を装飾せず、アピールするように大きなフォントにせず、単に名乗っているだけであると分かることが「普通に」の範疇であるようです。
つまり、単に自分の名称を記載しているだけであって、商標権を取得している者の商品・サービスと誤認を生じるおそれがない使い方が求められていることになります。
(3) 法務局で登記していることは、商標権侵害を免れる理由にはならない
なぜ、商号があるのに商標権侵害となってしまうのでしょうか?
会社名と商標には、4. 会社名(商号)と商標の違いのとおり、明確な違いがあります。
会社名は、営業上自己を表す本名のようなものです。そのため、「普通に名乗ること」自体は問題ありません。しかし、商品やサービスが関係する状況においては、問題が生じます。
例えば、あなたが「Windows 10」製品を購入したいと思って家電ショップを訪れたところ、「株式会社Windows 10」と大きく書かれたブースがあったらどう感じますか?もし事前知識が無ければ、製品と会社との関連性を誤認してしまう可能性は大いにあります(実際の開発者はMicrosoft corporation)。この例を踏まえても、法人登記した名称であるという主張は、商標権侵害を免れる理由にならないことが分かると思います。
6. まとめ
- 社名の商標登録は「会社名が商売として露出するかどうか」を基準にしてみる
- 「社名がサービス名/サービスを連想させる場合」であれば検討すべき
- 同業他社などに会社名と同じ名称を使用されたくないのであれば検討すべき
- 商標は商品/サービスを識別するための名称
- 会社名は、第三者に商標登録されるとさまざまな制限を受ける
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