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屋号や商号(会社名)は商標登録するべき?

商品名やサービス名に加えて、屋号や商号(会社名)も商標登録できます。屋号や商号を商標登録することは、商標権侵害のリスク回避に有効な手段です。

この記事では、屋号や商号を商標登録するかどうか判断の目安、商標登録の必要性が高くないと推測できるケース、屋号や商号を商標登録しない場合に考えられるリスクを紹介します。

屋号と商号は商標登録できるか

屋号と商号は商標登録ができます。

屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前で、店舗の名称などの場合が多いです。

商号とは、法人が使用する商業上の名称で、会社であれば会社名が商号となります。

個人事業主の場合、屋号を登記することは可能なものの必須ではありません。他方法人の場合、登記を行い商号を登録する必要があります。

屋号と商号は商標登録するべきか

結論としては、屋号や商号は商標登録するのが望ましいです。

商標登録をしなくてもビジネスは行えますが、商標登録をしていないと他者の商標権侵害のリスクを生じる可能性があります。

屋号や商号の登記は法務局の管轄で、商法、会社法、商業登記法等にその取扱いが規定されています。商号の登記をした場合、同一商号・同一住所での他者の登録は制限されるものの、住所の異なる同一の商号は登記が認められています。

一方、商標の登録は特許庁の管轄で、商標法に基づく法律に規定されています。商標登録をした場合、これと同一又は類似の商標は、商標権者の住所が日本全国どこであっても、登録が制限されます。

屋号や商号で商標登録するべきか判断の目安

屋号や商号の商標登録をするかどうか判断の目安として「屋号や商号が商売として露出する名前かどうか」が挙げられます。自分の屋号や商号を商標登録していないと、他者が商標登録している屋号や商号をビジネスで使用してしまい、気付かないうちに商標権を侵害しトラブルになる可能性があります。

屋号や商号が商売として露出するものかどうかを判断するポイントには、たとえば下記のようなものがあります。
(1)屋号や商号を広めるために広告費を使う
(2)屋号や商号を商品やサービス名としても使用する
(3)屋号や商号が商品やサービスを連想させる
(4)同業他社に似た名前を使用されたら不具合がある 

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(1)屋号や商号を広めるために広告費を使う

屋号や商号を広めるために広告費を使うなら、屋号や商号は商売として露出するものと言えます。看板や広告などで屋号や商号が一般に露出されるからです。

この先ビジネスを展開していくと、成長を良く思わない同業他社が勝手に同じ名称を名乗ったり、出し抜いて商標登録をしたりするかもしれません。他社が先に商標登録をした場合、知らず知らずのうちに商標権侵害になってしまうことがあります。


(2)屋号や商号を商品やサービス名としても使用する

屋号や商号が商品名やサービス名と一致している場合、屋号や商号は商売として露出するものと言えます。屋号や商号はブランド名として、商品などとともに展開され一般に露出されます。


商品の例で見ると、乳飲料「ヤクルト」シリーズの商品は「株式会社ヤクルト本社」が開発しています。「ヤクルト」は商号であると同時に商品名でもあり、ブランドとしての展開がなされています。株式会社ヤクルト本社は「ヤクルト」「Yakult」のネーミングを、乳製品をはじめ多くの区分で商標登録しています。

サービスの例で見ると、スマホアプリ「LINE」は「LINE株式会社」によって運営されています。「LINE」は商号であると同時にサービス名で、ブランドとして展開されています。LINE株式会社は「LINE」というネーミングをSNSに関係する区分で商標登録しています(第5534399号ほか)。

(3)屋号や商号が商品やサービスを連想させる

屋号や商号が商品名やサービス名を意味しなくても、商品的価値やサービス的価値を持つと考えられる場合は、屋号や商号は商売として露出するものと判断できます。


たとえば国際的に有名なコンサルティング会社に「ボストン・コンサルティング・グループ(THE BOSTON CONSULTING GROUP)」があります。この商号はサービス名を直接は示していませんが、コンサルティングをする会社だとは連想してもらえます。つまり商号そのものがサービス的価値を持っていると言えます。「THE BOSTON CONSULTING GROUP」という名称は、経営の診断及び指導などの領域で商標登録されています(第3301323号)。


(4)同業他社に似た名前を使用されたら不具合がある

同業他社に似た屋号や商号を使用されたら不具合がある場合も、屋号や商号は商売として露出するものと考えられます。自分の会社が成長してGoogleなどで商号を検索したとします。同じ業界で同じ屋号や商号を使用する別会社が表示されたら、あなたの会社にアクセスしたいユーザーが、意図せず別会社のサイトにアクセスしてしまうかもしれません。

屋号や商号は同一の住所でなければ同じネーミングでも登記できるため、屋号や商号が自社と一緒という理由で社名を変更させることは難しいです。解決の一手となり得るのは商標登録です。社名の商標登録をしておけば相手方は社名の使用について制限を受けます。詳しくは後述の章「屋号や商号を商標登録しない場合に考えられるリスク」をご参照ください。

屋号や商号を商標登録する必要がないケース

屋号や商号を一般に露出させない場合は、屋号や商号を商標登録する必要性が低いと考えることができます。たとえば、「株式会社鈴木商事」が「はやぶさフレンチ」というフランス料理店を運営しているとします。この場合「鈴木商事」を商標登録する重要性は高くないかもしれません。

株式会社鈴木商事にとって商号は重要ではなく、むしろ「はやぶさフレンチ」を多くの人に知ってほしいからです。商号が表に出ないのであれば、商標登録は検討しなくても問題にはなりにくいでしょう。

屋号や商号を商標登録しない場合に考えられるリスク 

屋号や商号を商標登録しないと、下記のようなリスクが生じる可能性があります。

(1)屋号や商号を競合他社に模倣されるリスク

屋号や商号を商標登録しないと競合他社に模倣されるリスクがあります。ビジネスが軌道にのって屋号などが多くの人の目につくようになると、それにあやかってビジネスをしようとする他者により屋号や商号を模倣されることがあり、顧客や利益を奪われたりブランドイメージが損なわれたりします。屋号や商号の商標登録をしておくと、法に基づいて模倣した者に名称の使用差し止めの請求などを行えます。

(2) 自分の屋号や商号が商標権侵害になり名称の使用差止などを受けるリスク

屋号や商号の商標登録をしていないと、知らないうちに他社の登録商標と同一または類似の商標を使用して、商標権を侵害している可能性があります。万が一法的トラブルが発生して名称の使用を差し止められると、商品パッケージや広告、ウェブサイトなどのデザインを全て変更しなければいけない、ということにもなりかねません。賠償金が発生する場合もあり、非常に大きなビジネスリスクとなる恐れがあります。

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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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