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文字商標やロゴ商標とは?違いや使い分けについて

商品やサービスに係る商標の登録をする際、商品名・サービス名だけでなくロゴも既に決まっている場合には、文字商標とロゴ商標、どちらで商標登録を出願するのが適しているのか判断に悩むかもしれません。

商標権は、登録した商標と同一または類似の範囲にのみ効力が及ぶため、どのように商標を登録するのかは非常に大切です。

この記事では文字商標とロゴ商標の違いやそれぞれの特徴、また使い分け方についても事例を交えて解説します。

文字商標とは?

文字商標とは、その名の通り文字のみによって構成される商標です。

英字・漢字・平仮名・片仮名といった日本で一般的に使用される文字種が認められます。書体は出願人が決めますが、特定せずに出願することも可能です。

書体を特定しない場合には、標準文字制度(※1)により、願書に【標準文字】の記載をすることで特許庁長官が定めた一定の文字書体が採用されます。

使用の際には、一般的に使用されるフォントであれば特段の縛りなく使用することができます。

※1・・・標準文字制度 登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表、及び登録する制度 (出典:特許庁

※図1:願書への【標準文字】の記載例

<標準文字として認められない例>

①図形のみの商標、図形と文字の結合商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
④縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
⑤ポイントの異なる文字を含む商標
⑥色彩を付した商標
⑦文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑧花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑨スペースの連続を含む商標

※図2:標準文字による日本電信電話株式会社の登録商標(登録4508213号)

ロゴ商標とは?

ロゴ商標とは、デザイン性のある図形や図案化された文字等から構成される、文字商標以外の商標のことを指します。文字とロゴの両方を組み合わせて構成される商標(結合商標)もロゴ商標のひとつです。

文字商標の場合は一般的に“称呼(音)“が強い印象を与えることが多いのに対し、ロゴ商標は、その“外観(見た目)”によって需要者から認知され、商品やサービスの出所を認識されることが多いのが特徴です。

例えば、以下のマツダ株式会社のロゴは、文字が含まれていなくても“外観(見た目)”によってその車がマツダのものであると認識できます。

※図3:マツダ株式会社の登録商標(ロゴ商標)(登録4731914号)

一方、以下のRon Herman(ロンハーマン)というブランドのロゴは、文字のみで構成されていますが特徴的に図案化されており、ロゴ商標に該当します。


※図4:株式会社サザビーリーグのロゴ商標(登録5511958号)

文字商標とロゴ商標の違い

文字商標とロゴ商標、どちらも使用する場合には両方とも登録するのが望ましいですが、費用の兼ね合いなどで一方のみの出願を希望する場合には、商標の構成や使用するシーンから、いずれの商標で出願するか決めましょう。

例えば、商品やサービスについて、独創的で誰にも真似されたくないネーミングを思いついた場合、文字商標で商標登録を行うことで、その文字列について独占して使用することができ、同一または類似する商品やサービスについて似たような商品名・サービス名を他人が使用することを防ぐことができます。

なお、文字商標が漢字や英字の場合、その読み方を出願人が指定することはできません。

出願する商標の読み方について、例えば、「事箱」と書いて「コトボックス」と読ませたいといった場合でも、出願人は読み方を指定できず、特許庁のデータベースには、「事箱」が一般的にどう読まれるかについて特許庁にて判断された読み方が記載されることとなります。

また、見た目が特徴的なロゴの場合には、ロゴ商標での出願が適していますが、そのロゴ商標が明確に判読できないほど高度に図案化された文字を含む場合には、あとから他人がその文字について文字商標の出願・登録に至る可能性があるため注意が必要です。

そうした心配がある場合には、文字商標についても併せて権利を取得しておくと安心でしょう。

さらに、商標法では商品やサービスの普通名称、また、商品やサービスの産地・特徴などを文字のような普通に用いられる方法で説明しただけの商標では、登録を認めていません(商標法第3条1項各号)。

そのような商標は、商品の流通や取引の過程において誰もが使用するので独占には適さないと考えられているためです。

※例:「北海道のポテト」「すぐ効く頭痛薬」 しかしこのような商品名やサービス名を使用している場合であっても、その文字を特徴的に図案化したロゴや、オリジナルの図形や言葉を付加したロゴであれば、識別力を有すると認められる場合があり、ロゴ商標として出願することで商標登録できる可能性もあります。

文字商標とロゴ商標の使い分け事例

文字商標の登録に適したケース

  • ネーミング(文字列)に独創性があり、独占的に使用したい場合
  • ロゴデザインが固まっていない場合や変更の可能性がある場合
  • 特定のフォントではなく複数のフォントで使用する可能性がある場合

ロゴ商標の登録に適したケース

  • 商標の見た目(デザイン)に独創性があり、その見た目を保護したい場合
  • 商品名・サービス名は一般的に使用されるもの(識別力のないもの)だが、ロゴ全体としては特徴的である場合
  • ロゴデザインについてしばらく変更の予定がない場合

文字商標とロゴ商標、両方の登録に適したケース

  • ロゴ商標に、明確に認識できないほど高度にデザイン化された文字を含む場合
  • 文字商標とロゴ商標を第三者へ別々に使用許諾することが想定される場合

目安として上記のように分けましたが、実際には「使用する形態」で出願することが望ましいです。

一定期間登録商標を使用していない場合、不使用であることを理由に第三者から不使用取消審判(※2)が請求され、商標登録が取り消されてしまう事態が起こりかねないためです。

※2・・・不使用取消審判 継続して3年以上、日本国内において登録商標(または社会通念上登録商標と同一と考えられる商標)が使用されていない場合に、その商標登録の取り消しを請求することができる審判(商標法第50条)。不使用取消審判は誰でも請求することができる。

まとめ

文字商標とロゴ商標について理解いただけたでしょうか。

商品やサービスに付された商標は、需要者がその出所を認識し、品質等を信頼して選択する上でとても大切な役割を持ちます。

ぜひ適切な方法で商標権を取得するようにしてください。

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Cotoboxでは、文字の商標のみならず、ロゴの商標の検索も無料で行うことができます。

文字またはロゴをご入力いただいた後、商品・サービスに該当するカテゴリーを入力していただくと、同一商標や類似商標の検索ができ、登録可能性を簡易にチェックすることが可能です。また、一連の申込み手続をオンラインで完了させることができます。

なお、Cotoboxの使い方や商標について分からないことがあれば、チャットで相談が可能となっております。そのため、生じた疑問をすぐに解消することができます。

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    執筆者
    弁理士 芦川 紗友香
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