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キャラクターの権利保護とは?ゆるキャラの商標登録の必要性と登録方法

「ゆるキャラ」※1ときくと何を思い浮かべるでしょうか?地域おこしのご当地キャラクター、企業や学校などのイメージアップに貢献するキャラクター等、たくさんのゆるキャラが作成されています。これらキャラクターを商標登録する必要性とは何なのでしょうか?今回は、このキャラクターの商標登録について解説します。
※1:「ゆるキャラ」は有限会社みうらじゅん事務所、株式会社扶桑社の登録商標です。

キャラクターの権利保護

キャラクターは、図柄、名前、特徴などの設定で構成されます。

キャラクターがアニメやイラスト、漫画などの制作物に使用されると、キャラクターの図柄(デザイン)は著作権法の保護対象となります。著作権の保護対象はあくまで著作権法で定められた「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。具体的には、小説や漫画、イラスト、音楽などを対象としているので、キャラクターの存在自体に著作権法は適用されません。

著作権は、著作物が完成した時点で自動的に発生する権利です。行政手続きが不要なので、誰が先に制作したものかを、第三者が把握できません。自分が制作したキャラクターをコピーされたとしても、権利の立証が難しくなってしまう可能性があります。

そこでキャラクター自体の権利保護のために必要になることが、商標登録です。

商標登録でキャラクターのデザインと名称を保護する

キャラクターの図柄と名称の権利を保護するため、商標登録を行います。

商標は、自己(自社)が取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。文字、図形、記号、立体的形状、色彩や、これらを組み合わせたもの、さらには、動きや音などが含まれます。商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守る権利が商標権です。

商標権は、特許庁へ商標登録を出願し、審査を経て、登録が認められた場合に取得できます。キャラクターデザインやキャラクター名を商標登録すると、商標法によって保護されます。もし、他人が自分の作ったキャラクターを模倣・無断使用していた場合、警告の発令や商標使用の差し止め、損害賠償の請求が可能になります。

商標登録には、キャラクタービジネスにおける他社の模倣を防ぐほか、キャラクター使用に関して他社とライセンス契約を交わすことで利益を得られるメリットもあります。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。しかし、更新登録の申請により期間の延長が可能です。更新は何度でも可能なので、更新を続ける限り半永久的に権利を存続させることができます。

ゆるキャラの商標登録の手順と区分について

ここまでお伝えしたようにキャラクターの権利を保護するには、商標登録が有効です。地域おこしなどでゆるキャラを作成し、ビジネスを展開するなら商標登録を行いましょう。

商標登録は1件の出願につき、商標1つと定められています。では、ゆるキャラを商標登録する際に、キャラクターの見た目(図柄・デザイン)を登録すべきなのか、名称を登録するべきなのか、どちらを優先するべきなのでしょうか? 

権利保護の側面から考えた場合、キャラクターの見た目と名称をそれぞれ分けて登録するほうが、商標権による保護は手厚くなります。しかし、商標登録の出願や登録には1件ごとに費用が発生するため、複数の商標を出願・登録するとなると費用がかさみます。

費用を抑えたい場合、キャラクターの見た目と名称をまとめて1件として商標登録の出願をすることが可能です。なおこの場合、見た目と名称を別々に商標登録した場合よりも権利範囲は制限されるため、キャラクターの人気や認知の高まりに応じて、将来的に取得範囲を追加することも想定しておくとよいでしょう。

また、キャラクターは、立っている、座っている、笑っている、泣いているなど、様々な動きや表情があり、どれを登録したらよいのか迷うかもしれません。そのようなときは、まず最も使用頻度が高い見た目を登録します。

 さらに、商標登録にあたっては、キャラクターのデザインや名称を使用する「商品・役務(サービス)」、さらに、商品・役務が属する「区分」を指定する必要があります。例えば、熊本県のPRキャラクター「くまモン」は、化粧品(区分:第3類)やおもちゃ(区分:第28類)など複数の区分を指定して商標登録されています。

区分については、他者に無断で使用されたくないという防御的な観点から、複数の区分を選択される方もいらっしゃいますが、指定する区分の数が多いほど、商標登録の出願・登録費用も増加します。将来的に他社にライセンスする可能性も考慮した上で区分を選択することも必要かもしれません。専門家と相談の上、適切な区分を選択しましょう。

区分の詳細については、「商標の区分とは?45種類を全部解説します」をご参照ください。

商標登録された他者のゆるキャラをビジネスに使用する際の注意点

他者のゆるキャラをビジネスで使用したい場合は、どうすればいいでしょうか?まずは使用したいゆるキャラの権利をもつ地方自治体や企業のホームページで利用規約を確認しましょう。 

地方自治体が権利を有するゆるキャラの場合、地域の活性化等につながる使用であれば、使用料がかからないケースもあります。例えば、先に紹介した「くまモン」の場合は、利用申請の規定や申請書が整備されており、規定に沿っていれば、当分の間、使用料が無料になるようです。

一方、企業のゆるキャラの場合、使用料が発生することもあります。例えば、第一印刷株式会社(愛媛県今治市)の登録商標である「バリィさん」のイラストや画像などは、営利目的で使用する場合、使用料が発生するケースもあると記載されています。

地方自治体や企業によって利用規約や使用料の有無について定めがありますので、他者のゆるキャラを使用したい場合、事前に確認するようにしましょう。

また、商標の使用料についての規定は変更になる可能性があるため、詳しくは公式ページの最新の案内をご確認ください。

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    執筆者
    cotobox編集部
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