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商標の更新を忘れた! 期限切れだったときに見る5つの項目

商標の更新を忘れてしまった方や、期限日を過ぎているかもしれないと不安になっている方はいませんか?

既に登録した商標について、期限日を迎えたあとも使用したいときは、更新の手続きを行います。この更新手続きは、「商標権の更新」「登録商標の更新」とも呼ばれています。更新が必要な場合、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

商標の更新を忘れてしまう原因は、以下のように様々なケースがあります。

  • 期限を管理している資料やデータを失くした
  • 期限は知っていたが、忙しくて忘れていた
  • 商標を管理する担当者が転勤したが、業務の引継ぎがなかった

商標の更新し忘れたらどうなるのでしょうか?
費用の支払いによって更新可能なこともあれば、新たに出願し直さなければならないこともあります。

あなたがまだ更新料を支払っていないのであれば、1分1秒を争う事態かもれません。今の自分がどのパターンに当てはまるかをチェックして、出来るだけ早めに対応しましょう。

■期限日を迎えていなければ問題ない

まずは、登録した商標の期限日(存続期間満了日)を確認しましょう。もし期限日を迎えていないのであれば、通常の流れでの支払いが可能です。

更新料は支払える期間が定められています。支払期間は「期限日の半年前~期限日当日」です。 この期間内であれば、38,800円×区分数の特許庁費用を支払うことで、商標の更新をすることができます(10年分一括支払の場合)。

更新にかかる費用について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

<例:通常料金で済む場合>
登録日:2018年1月1日
期限日:2028年1月1日
支払期間:2027年7月1日~2028年1月1日(半年間)

期限日を過ぎてしまうと、納付額が倍になったり、消滅する事態にまで発展します。必ずこの期間に支払いをしましょう。(後述)
もし既に期限日を過ぎてしまっているのであれば、次の項目以降を読んでください。

2. 「期限日翌日~半年以内」の場合
→倍額払えば更新可能

期限日を超えてしまった場合は、通常よりも倍額の更新料がかかります。
倍額の更新料がかかる期間は、期限日の経過した後6ヶ月以内までです。つまり、10年分であれば(38,800円×区分数)×2となります。倍額について、特許庁では「納付すべき更新料のほか、その更新料と同額の料金を納付」と遠回しな表現をしていますが、つまり通常の更新料の2倍です。

<例:倍額になる期間は期限日翌日~6ヶ月以内まで> 
登録日:2018年1月1日
期限日:2028年1月1日
倍額となる支払い期間:2028年1月2日~2028年7月2日(特許庁の閉庁日であれば、翌開庁日)

3. 「期限日翌日~半年以内」を過ぎた
→新しく出願

■期間を超えると、商標権は消滅してしまう

倍額を支払えば更新可能な「期限日翌日~半年以内」も超えてしまったらどうなるのでしょうか?残念ながら、権利は消えてしまいます。正当な理由がある場合を除き、商標権は期限日に遡って消滅したものとみなされてしまうのです。

正当な理由がある場合の要件(期間徒過後の救済規定)については、以下特許庁の示すガイドライン(P.19以降)で確認することができます。

ただし、この救済規定は「忘れていた」という理由は認めていません。消滅してしまった商標について再び権利を持ちたい場合、1から出願手続きを行うことになります。

■消滅した後に新しく商標登録をしたい場合は、出願手続きから

もう1度新たに商標登録をするのであれば、1から出願手続きを行うことになります。 1からなので、当然ながら出願手続きから始まり、特許庁の審査を経て…という流れになります。

以前商標登録ができたからといって、新たな出願も商標登録ができるという保証はありません。また、商標権が消滅した後、第三者があなたよりも先に出願してしまっている可能性もあります。

様々なリスクを考えると、普段から期限管理を確実に行うことの大切さが分かります。

4. 特許庁から更新に関するお知らせは届く?

「今後は更新を忘れないようにしたい」「そろそろ更新時期なので注意しておきたい」と考えている方にとって、特許庁からお知らせが来るのであれば便利です。しかし、ここには落とし穴があります。

■特許庁 から更新に関する通知が届くことはない

「商標の更新は今年のはずだけど、ハガキが来ない…」と思っても、特許庁からハガキやお知らせが来ることはありません。更新時期が近づいても、特許庁が更新に関するお知らせを発信することはないのです。

■忘れてしまった、では済まされない
もしも更新可能な期間を忘れて商標権を失った場合、救済措置はありません。 特許庁は、救済規定に関するガイドラインで以下のように述べています。

手続の期限について定める法令については、出願人等が当然知っておくべき最低限の知識であると いえるため、当該法令の不知や誤解釈によって期間徒過したといえるときは、原則として相応の措置 を講じていたものとはいえず、「正当な理由」があるとはいえません。(救済規定に関するガイドラインより抜粋)

免許証などは更新時期が近づくと、お知らせが届きます。しかし、商標の更新においてお知らせは届かないため、事前に期限管理をすることが鉄則です。「知らなかった」「知っていたけど通知が来ると思って待っていた」などの理由は認められませんので、十分にご注意ください。

5. 商標の期限を管理をする方法は?

今後商標の更新を忘れない方法を3つ紹介します。現在持っている商標だけでなく、今後新たに出願をする場合も含めた管理方法を検討してみましょう。

(1) 自分または自社で管理する

自分または自社で行う場合、Googleなどのカレンダー機能や、Excelなどの表計算ソフトで期限日を管理することが考えられます。ただし、期限日は文書作成作業なども加味した設定を行いましょう。作業時間を加味することなく期限日当日をカレンダーに設定しておくだけでは、提出に間に合わなくなるかもしれません。

(2) オンラインサービスで管理する

更新とうろくん(※現在停止中)

予め登録しておいた商標の更新登録期限を、電子メールで通知する商標管理システムです。(※2018年現在、新しい商標に関する情報は登録できない状態となっています。)

Cotobox

サービスを利用して登録となった商標については、オンライン上で期限管理をすることが可能です。今後の出願を一本化することで役に立つかもしれません。

(3) 特許事務所に依頼する

特許事務所は、より手厚い人的サポートをしていることが特長です。期限管理に加え、全く連絡が取れないときは引越先の調査などを行うなど、商標が消滅してしまわないよう様々な対策を講じています。実際にどの範囲で期限管理を行っているかは、特許事務所によって異なります。

6. まとめ

  • 期限日を迎えていなければ、通常料金
  • 期限日翌日~半年以内なら、倍の料金
  • さらに過ぎていれば、新しく出願(正当な理由がある場合を除く)
  • 特許庁からお知らせは来ないので、期限管理が大切
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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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    最終更新日
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