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模倣品(コピー商品)を水際で差し止めるには

商標は、登録後、様々な用途で使うことができます。ここでは、商標権を活用し、海外から日本国内へ入ってくる模倣品(コピー商品)を水際で差し止める方法を紹介します。

1.輸入差止申立ての概要

インターネットの普及に伴い、海外からコピー商品が日本国内へ流入しているケースが増加しています。そのような商品が日本国内に入ってきた場合、国内で販売をやめさせることはもちろん重要です。しかし、それ以上に重要となってくるのが、コピー商品を日本国内へ入れないこと、つまり、水際で差し止めることです。そのための方法として、輸入差止申立てというものがあります。

輸入差止申立てとは、商標権等を持っている権利者が、商標権等の知的財産権を侵害すると認める物品(コピー商品)が日本国内へ輸入されようとする場合、その商品の輸入の差止めを、税関長に対して申し立てる制度です。

税関では、多くの物品を検査しているため、コピー商品の水際での差止めを効果的に行うためには、コピー商品が輸入されていることや、真正品(ホンモノ)とコピー商品の識別ポイント等の情報を税関に提供することが重要です。

このような情報を税関に提供することにより、税関は差止めを効果的に行えるようになります。

2.輸入差止申立ての手続

輸入差止申立ての手続は、税関に輸入差止申立書を提出することにより行うことができます。輸入差止申立ては、全国9つの税関(東京、函館、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区)のいずれかの税関に、申立書等の書類を提出することにより行うことができます。なお、輸入差止申立て自体に手数料等の費用はかかりません。また、輸入差止申立ての有効期間は最長4年間となっていますが、更新が可能です。

3.輸入差止申立ての受理要件

輸入差止申立てを行うには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

(1)権利者(知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権利者)であること

権利者は、代理人(弁護士・弁理士等)を用いて申立手続きを行うことも可能ですが、この場合には、権利者からの委任状が必要となります。

(2)権利の内容に根拠があること

著作権・著作隣接権以外については、特許等への登録によって有効となっているものが対象となります。そのため、例えば、商標を出願したがまだ登録になっていないという場合には、この要件を満たしていないということになります。

(3)侵害の事実があること

侵害の事実とは、侵害物品が日本国内に輸入されている場合のほか、現に存在しているかは問わず、侵害物品が日本国内に輸入されることが見込まれる場合を含みます。そのため、実際に模倣品が国内に輸入されているかどうかわからないと言う場合でも、模倣品が輸入される見込みさえあればこの要件を満たします。

(4)侵害の事実を確認できること

この事実を確認するためには、侵害物品やそのカタログ、写真等が必要です。また、場合によっては、知的財産権を証する裁判所の判決書や、弁護士等の専門家が作成した鑑定書等が必要となる場合もあります。

(5)税関で識別できること

真正品か模倣品を見分ける識別ポイントは権利者にしか分かりません。そのため、権利者から税関に対して、侵害と認める物品であることを識別できるだけの情報を提供する必要があります。このような情報があって初めて税関は模倣品を差し止めることができるのです。

4.識別研修の活用

輸入差止申立制度によって税関に提供された情報は、全国の税関職員に共有されます。さらに、輸入差止申立てを行うことにより、税関職員に対して識別研修という研修を行う機会が得られます。識別研修とは、税関職員に対して、真正品(ホンモノ)とコピー商品の見分け方を直接教える研修となっています。識別研修を行うことにより、より効果的な取締りを期待することができます。

5.まとめ

このように、輸入差止申立ては無料で税関に対して申し立てることができますので、コピー商品が輸入されている、または、輸入される可能性がある場合には、ぜひ、お近くの税関にて輸入差止申立てを行うことをお勧めします。

 

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    執筆者
    cotobox編集部
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