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商標登録出願の依頼に関する契約条件

この契約条件(以下「本契約)といいます。」は、はつな知財事務所(所長弁理士五味和泰)が作成するものであり、お客様とはつな知財事務所に所属する弁理士(以下「受任弁理士」といいます。)との間の商標登録出願等の依頼に関する契約の内容を構成するものです。お客様は、下記の条件をご理解の上、受任弁理士に業務をご依頼ください。

なお、お客様と受任弁理士との契約内容について、cotobox株式会社は関与するものではありませんので、ご注意ください。

1条 本契約の成立、終了

本契約は、お客様が受任弁理士の指定する方法に基づき委任業務の依頼を申し込み、受任弁理士がその申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。

2条 委任業務の内容

1.本契約に定める委任業務は以下の通りとし、受任弁理士は、お客様の依頼に基づき、以下の業務を行うものとします。

  (1)商標登録出願に関する手続き

  (2)手続補正指令・拒絶理由通知に関する手続き

  (3)登録料納付に関する手続き

  (4)その他の商標登録に関する手続き

  (5)商標及び知的財産に関する相談

2.受任弁理士の行う委任業務は、前項に定める範囲に限られます。ただし、お客様が、受任弁理士による商標調査、書類作成、各種の助言を行うプラン(以下「プレミアムプラン」といいます。)を選択された場合を除き、受任弁理士は、お客様が作成された出願書類の正確性や出願書類に基づく適切な権利取得等を保証するものではなく、お客様ご自身がcotobox株式会社の提供するサービスを用いて作成した出願書類を特許庁に提出するものですので、ご注意ください。

3. 委任業務の遂行

受任弁理士は、弁理士法に則り、善良なる管理者の注意を払い、誠実に委任業務を遂行します。ただし、商標登録の可否は、特許庁が判断するものであり、受任弁理士は、お客様が望む商標登録その他の目的が実現することの結果までをも保証するものではありません。

4. 弁理士報酬・費用

委任業務の遂行に対する弁理士報酬と費用は、以下のとおりです。

(1) 商標登録出願に関する手続

  ① 受任弁理士報酬(消費税別)

    1区分1出願 6,000円(2区分以降1区分毎に6,000円を加算)

 ただし、プレミアムプランの場合、1区分1出願 15,000円(2区分以降1区分毎に15,000円を加算)とします。

  ② 特許庁費用(注:特許庁に納める印紙代実費)

     1区分1出願 12,000

     2区分以降1区分毎に8,600円を加算

(2) 手続補正指令・拒絶理由通知に関する手続き

  意見書の作成 30,000円から

  手続補正書の作成 10,000円から

  ただし、拒絶理由の数や内容等により、上記費用は増減する場合があります。この場合、受任弁理士からお客様に費用の見積もりを案内するものとします。

(3) 登録料納付に関する手続き

  ① 受任弁理士報酬(消費税別)

    1区分につき 15,000円(5年納付の前期支払分)

    1区分につき 15,000円(5年納付の後期支払分)

  ② 特許庁費用

    1区分につき 16,400円(5年納付の場合)

    1区分につき28,200円(10年納付の場合)

(4) お支払方法

お客様は、前項に定める弁理士報酬と費用を、クレジットカード決済の方法で、受任弁理士が指定する決済代行業者を通じて受任弁理士にお支払いいただくものとします。この場合、お客様は、当該決済代行業者への支払完了によって受任弁理士への支払いを完了したことになります。なお、受任弁理士は、本項に定めるクレジットカード決済において、お客様のクレジットカード情報を保持しません。

ただし、お客様の都合によりクレジットカード決済が使用できない支払い、その他受任弁理士が認める支払いについては、受任弁理士が発行する請求書に記載の条件で銀行口座に振り込む方法によりお支払いいただくものとします。この場合、お客様は、請求書払いの事務手数料として、1件あたり1,200円(消費税別 / 事前銀行振込)又は2,400円(消費税別 / 事後銀行振込)をお支払いいただくものとします。

(5) 出願書類の内容

お客様が出願書類の内容を承認した後、受任弁理士が特許庁に出願書類を提出します。

(6) 審査結果の通知

以下のとおり、特許庁からの審査結果をお客様の指定する電子メールアドレス宛てに通知します。電子メールが不着の場合、受任弁理士はお客様の意向を確認することができず、特許庁への手続ができない場合がありますので、必ず、受任弁理士からのメールを受信できるよう環境をご準備下さい。

  1. 特許庁の判断が登録できない旨のものだった場合

登録できない旨の通知をお客様に連絡致します。

特許庁がなした拒絶理由に対して更に受任弁理士が対応する場合、別途費用を要しますので、ご相談ください。

  1. 特許庁の判断が登録できる旨のものだった場合

登録できる旨の通知をお客様に連絡致します。

特許庁への登録料は、登録査定後30日以内に納付する必要があり、それまでに受任弁理士にお支払い頂く必要があります。受任弁理士は、登録料を立替払いすることはありませんので、お客様から前払い頂けない場合、登録料を納めることができず、登録を受けられることができなくなりますので、ご注意ください。

また、登録料の納付方法は、10年分を一括で納付する方法と前期と後期の2回に分けて分割納付する方法を選択することができます。分割納付する場合の後期の登録料は、設定登録の日より5年以内に納めなければなりません。なお、お客様は、受任弁理士が提携するcotobox株式会社による自動通知や登録料納付サービスをご利用いただくことができます。

(7).商標権存続期間更新の手続

商標権の存続期間は、設定登録の日より10年間です。存続期間を更新する場合、権利満了前6ヶ月から満了の日までの間にしなければなりません。なお、お客様は、受任弁理士が提携するcotobox株式会社による自動通知や更新登録申請サービスをご利用いただくことができます。

3条 委任業務の解除

  1.受任弁理士は、以下に掲げる場合、本契約を解除し、委任業務の遂行を中断又は中止することがありますので、ご注意ください。

    (1)弁理士報酬、実費及びその他費用をお支払い頂けない場合

    (2)受任弁理士からの連絡を度重なる催促にもかかわらず、お客様が確認しない場合

    (3)本契約の申し込みまたは委任業務の遂行に際し、お客様から受領した情報(連絡内容の一切を含む)に虚偽の内容が含まれていると受任弁理士が判断した場合

    (4)その他お客様との信頼関係が失われる等、本契約の継続が困難であると受任弁理士が判断した場合

2. 前項に定める本契約の解除又はお客様の意思に基づき受任弁理士が委任業務の遂行を中断し、完遂しなかった場合、委任業務の進捗状況に応じて弁理士報酬、実費及びその他費用を申し受けます。また、特許庁に納付済みの費用については、受任弁理士が認める場合を除き、返金することはできませんのでご注意ください。

3.お客様に成果物(書類、メッセージの内容、その他電子データを含みます)を送付した後に委任業務の中止が決定した場合、全額の弁理士報酬、実費及びその他費用を申し受けます。

4条 本契約の変更

1.受任弁理士は、法令等の制定、変更、廃止、その他技術上又は営業上の理由により、お客様の同意なく、本契約を改定する場合があります。この場合、ウェブサイトへの告知、その他受任弁理士が適切と考える方法により、お客様に告知するものとします。

2.お客様は、前項の告知を受けて、本契約の解除を申し出ない限り、当然に改定後の本契約に従うものとし、お客様が本契約改定後に委任業務を依頼したときは、改定後の本契約の条件に同意したものとみなします。

5条 準拠法、合意管轄

1.本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

2.本契約に関して、当事者に訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2017116 改定

2019101 改定